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小型船舶安全規則 第八条 (甲板口のコーミング及び閉鎖装置)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(甲板口のコーミング及び閉鎖装置)

第八条

前条第一項の規定により設けなければならない水密甲板の暴露部に設ける倉口、昇降口その他の甲板口(機関室口を除く。次項において同じ。)には、コーミングを設け、かつ、風雨密に閉鎖することができるふた板、ターポリン等適当な閉鎖装置を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該甲板口の用途、当該甲板口に設ける閉鎖装置の構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、コーミングを設けないことができる。

2前項のコーミングの甲板上の高さは、近海以上の航行区域を有する小型船舶にあつては三百ミリメートル以上、沿海区域を航行区域とする小型船舶にあつては百五十ミリメートル以上としなければならない。ただし、検査機関が当該小型船舶の航行上の条件、甲板口の大きさ、乾げん、閉鎖装置等を考慮してさしつかえないと認める場合は、コーミングの高さをその指示するところにより減ずることができる。

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(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

現存船の号鐘及び汽笛については、第九条の規定による改正後の小型船舶安全規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

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