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小型船舶安全規則 第九条 (小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)

第九条

現存船については、第八条の規定による改正後の小型船舶安全規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁又は小型船舶検査機構の指示するところによる。

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