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小型船舶安全規則 第百十六条 (石綿を含む材料の使用禁止)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(石綿を含む材料の使用禁止)

第百十六条

小型船舶には、石綿を含む材料を使用してはならない。

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