(復原性) 第百十五条 復原性は、九十度までの横傾斜角における復原てこが傾斜偶力てこ以上となるものでなければならない。ただし、検査機関が当該特殊小型船舶の構造等を考慮して差し支えないと認めるものにあつては、この限りでない。 e-Gov法令検索で第百十五条を開く ↗