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小型船舶安全規則 第百十五条 (復原性)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(復原性)

第百十五条

復原性は、九十度までの横傾斜角における復原てこが傾斜偶力てこ以上となるものでなければならない。ただし、検査機関が当該特殊小型船舶の構造等を考慮して差し支えないと認めるものにあつては、この限りでない。

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