(電気設備)
第百十四条
供給電圧は、二十四ボルトを超えてはならない。
2電気機械及び電気器具は、傾斜又は転覆した場合においても、移動しないように固定しなければならない。
3蓄電池は、傾斜又は転覆した場合においても、電解液が漏洩しないものでなければならない。
供給電圧は、二十四ボルトを超えてはならない。
2電気機械及び電気器具は、傾斜又は転覆した場合においても、移動しないように固定しなければならない。
3蓄電池は、傾斜又は転覆した場合においても、電解液が漏洩しないものでなければならない。