条文くん法令検索 AIに質問する

小型船舶安全規則 第百十四条 (電気設備)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(電気設備)

第百十四条

供給電圧は、二十四ボルトを超えてはならない。

2電気機械及び電気器具は、傾斜又は転覆した場合においても、移動しないように固定しなければならない。

3蓄電池は、傾斜又は転覆した場合においても、電解液が漏洩しないものでなければならない。

e-Gov法令検索で第百十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型船舶安全規則第百十四条(電気設備)について教えてください」と聞く
← 第百十三条(航海用具) 小型船舶安全規則 目次 第百十五条(復原性) →