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小型船舶安全規則 第百十三条 (航海用具)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(航海用具)

第百十三条

特殊小型船舶には、音響信号器具一個を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該特殊小型船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

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