(最大搭載人員等)
第百十二条
最大搭載人員は、次の各号のうちいずれか小さい数とする。
- 一乗船者の搭載にあてる場所に収容することのできる乗船者の数
- 二船内に淡水を注入して、淡水中で二十四時間以上支えることができる鉄片の質量(単位 キログラム)を七・五で除して得た最大整数
- 三最大四人の乗船者の数
2乗船者を搭載する場所は、操船の妨げにならないように配置し、適当な形状及び寸法の椅子席、座席又は立席としなければならない。ただし、操縦者以外の乗船者を搭載する場所は、立席としてはならない。
3乗船者を搭載する場所を跨座式の座席とする場合には、乗船者の足を支えるための構造又は設備を設けなければならない。