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小型船舶安全規則 第百十二条 (最大搭載人員等)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(最大搭載人員等)

第百十二条

最大搭載人員は、次の各号のうちいずれか小さい数とする。

  1. 乗船者の搭載にあてる場所に収容することのできる乗船者の数
  2. 船内に淡水を注入して、淡水中で二十四時間以上支えることができる鉄片の質量(単位 キログラム)を七・五で除して得た最大整数
  3. 最大四人の乗船者の数

2乗船者を搭載する場所は、操船の妨げにならないように配置し、適当な形状及び寸法の椅子席、座席又は立席としなければならない。ただし、操縦者以外の乗船者を搭載する場所は、立席としてはならない。

3乗船者を搭載する場所を跨座式の座席とする場合には、乗船者の足を支えるための構造又は設備を設けなければならない。

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