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小型船舶安全規則 第百十一条 (救命設備の備付等)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(救命設備の備付等)

第百十一条

特殊小型船舶には、最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該特殊小型船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、小型船舶用救命胴衣に代えて小型船舶用浮力補助具を備え付けることができる。

2小児を搭載する特殊小型船舶には、前項の規定により備え付ける小型船舶用救命胴衣が小児の使用に適さないときは、検査機関が当該特殊小型船舶に搭載する小児の体重を考慮して適当と認める種類及び数の小児用の小型船舶用救命胴衣を備え付けなければならない。

3特殊小型船舶には、小型船舶用信号紅炎二個を備え付けなければならない。ただし、川のみを航行する特殊小型船舶にあつては、この限りでない。

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