(係船索) 第百十条 特殊小型船舶には、適当な係船索を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該特殊小型船舶の設備等を考慮して差し支えないと認めるものにあつては、この限りでない。 e-Gov法令検索で第百十条を開く ↗