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小型船舶安全規則 第百十条 (係船索)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(係船索)

第百十条

特殊小型船舶には、適当な係船索を備え付けなければならない。ただし、検査機関が当該特殊小型船舶の設備等を考慮して差し支えないと認めるものにあつては、この限りでない。

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