(小型船舶に施設しなければならない事項及びその標準に関し必要な事項) 第百十七条 この省令に規定するもののほか、小型船舶に施設しなければならない事項及びその標準に関し必要な事項は、告示で定める。 e-Gov法令検索で第百十七条を開く ↗