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小型船舶安全規則 第百十七条 (小型船舶に施設しなければならない事項及びその標準に関し必要な事項)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(小型船舶に施設しなければならない事項及びその標準に関し必要な事項)

第百十七条

この省令に規定するもののほか、小型船舶に施設しなければならない事項及びその標準に関し必要な事項は、告示で定める。

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