(外国における製造者等の新規化学物質の製造等に係る届出)
第三条
法第七条第一項の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した様式第一の二の届出書を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出することによつて行うものとする。
- 一新規化学物質の名称
- 二新規化学物質の構造式又は示性式(いずれも不明の場合は、その製法の概略)
- 三新規化学物質の物理化学的性状及び成分組成
- 四新規化学物質の用途
- 五新規化学物質の本邦への輸出開始後三年間における毎年の輸出予定数量
- 六新規化学物質を製造しようとする場合にあつてはその新規化学物質を製造する事業所名及びその所在地、新規化学物質を輸出しようとする場合にあつてはその新規化学物質が製造される国名又は地域名