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新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令 第二条 (新規化学物質の製造等に係る届出)

昭和四十九年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(新規化学物質の製造等に係る届出)

第二条

第三条第一項の届出は、次の各号に掲げるいずれかの方法により、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出することによつて行うものとする。

  1. 次に掲げる事項を記載した様式第一の届出書を提出する方法
    1. 新規化学物質の名称
    2. 新規化学物質の構造式又は示性式(いずれも不明の場合は、その製法の概略)
    3. 新規化学物質の物理化学的性状及び成分組成
    4. 新規化学物質の用途
    5. 新規化学物質の製造又は輸入の開始後三年間における毎年の製造予定数量又は輸入予定数量
    6. 新規化学物質を製造しようとする場合にあつてはその新規化学物質を製造する事業所名及びその所在地、新規化学物質を輸入しようとする場合にあつてはその新規化学物質が製造される国名又は地域名
  2. 第十一条に規定する電子情報処理組織を使用する方法

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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