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新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令 第一条 (用語)

昭和四十九年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(用語)

第一条

この省令において使用する用語は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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