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新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令 第四条 (新規化学物質の製造等の届出を要しないことの確認に係る申出)

昭和四十九年厚生省・通商産業省令第一号府省令
(新規化学物質の製造等の届出を要しないことの確認に係る申出)

第四条

第三条第一項第四号の規定による確認を受けようとする者は、あらかじめ、その製造し、又は輸入しようとする新規化学物質について、次の各号に掲げるいずれかの方法により、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に申し出なければならない。

  1. 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる様式による申出書及び同表の下欄に掲げる確認書を提出する方法
  2. 第十一条に規定する電子情報処理組織を使用する方法

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