(財政融資資金預託金元帳) 第五十条 財政融資資金預託金元帳は、担当者、預託金の種類及び預託期間ごとに区分し、各区分には預託金一口別の口座を設け、財政融資資金預託金の受払いを登記するものとする。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗