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財政融資資金出納及び計算整理規則 第五十条 (財政融資資金預託金元帳)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(財政融資資金預託金元帳)

第五十条

財政融資資金預託金元帳は、担当者、預託金の種類及び預託期間ごとに区分し、各区分には預託金一口別の口座を設け、財政融資資金預託金の受払いを登記するものとする。

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