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財政融資資金出納及び計算整理規則 第四十九条 (財政融資資金貸付金元帳)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(財政融資資金貸付金元帳)

第四十九条

財政融資資金貸付金元帳は、貸付けの種類及び貸付先ごとに区分し、各区分には貸付一口別に貸付金の口座を設け、貸付金の受払いを登記するほか、償還期日、利払期日その他債権の管理上必要な事項を登記するものとする。

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