(財政融資資金貸付金元帳) 第四十九条 財政融資資金貸付金元帳は、貸付けの種類及び貸付先ごとに区分し、各区分には貸付一口別に貸付金の口座を設け、貸付金の受払いを登記するほか、償還期日、利払期日その他債権の管理上必要な事項を登記するものとする。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗