条文くん法令検索 AIに質問する

財政融資資金出納及び計算整理規則 第五十条の二 (財政融資資金公債元帳)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(財政融資資金公債元帳)

第五十条の二

財政融資資金公債元帳には、公債の銘柄別及び発行日別に口座を設け、その受払いを登記するほか、償還期日、利払期日その他債務の管理上必要な事項を登記するものとする。

e-Gov法令検索で第五十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財政融資資金出納及び計算整理規則第五十条の二(財政融資資金公債元帳)について教えてください」と聞く
← 第五十条(財政融資資金預託金元帳) 財政融資資金出納及び計算整理規則 目次 第五十条の三(財政融資資金借入金元帳) →