(財政融資資金購入証券経過利子内訳簿)
第四十五条
財政融資資金購入証券経過利子内訳簿は、国債購入証券経過利子、政府関係機関債券購入証券経過利子、地方債購入証券経過利子、特別法人債券購入証券経過利子及び外国債購入証券経過利子に区分し、各区分には当該各区分に該当する購入証券経過利子に係る有価証券の名称別に購入証券経過利子の口座を設け、財政融資資金に属する購入証券経過利子の受払いを登記するものとする。
財政融資資金購入証券経過利子内訳簿は、国債購入証券経過利子、政府関係機関債券購入証券経過利子、地方債購入証券経過利子、特別法人債券購入証券経過利子及び外国債購入証券経過利子に区分し、各区分には当該各区分に該当する購入証券経過利子に係る有価証券の名称別に購入証券経過利子の口座を設け、財政融資資金に属する購入証券経過利子の受払いを登記するものとする。