(財政融資資金貸付金内訳簿)
第四十六条
財政融資資金貸付金内訳簿は、一般会計及び特別会計貸付金、政府関係機関貸付金、地方公共団体貸付金、特別法人貸付金並びに諸貸付金に区分し、各区分には当該各区分に該当する貸付金の貸付先別に口座を設け、財政融資資金に属する貸付金の受払いを登記するものとする。ただし、地方公共団体貸付金の区分にあつては、貸付先別に口座を設ける必要はないものとする。
財政融資資金貸付金内訳簿は、一般会計及び特別会計貸付金、政府関係機関貸付金、地方公共団体貸付金、特別法人貸付金並びに諸貸付金に区分し、各区分には当該各区分に該当する貸付金の貸付先別に口座を設け、財政融資資金に属する貸付金の受払いを登記するものとする。ただし、地方公共団体貸付金の区分にあつては、貸付先別に口座を設ける必要はないものとする。