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財政融資資金出納及び計算整理規則 第四十四条 (財政融資資金有価証券内訳簿)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(財政融資資金有価証券内訳簿)

第四十四条

財政融資資金有価証券内訳簿は、国債、政府関係機関債券、地方債、特別法人債券、外国債及び信託受益権等に区分し、各区分には当該各区分に該当する有価証券名称別の口座を設け、財政融資資金に属する有価証券の受払いを登記するものとする。

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