(財政融資資金一時借入金収入金内訳簿) 第四十三条 財政融資資金一時借入金収入金内訳簿には、一時借入金の借入れによる収入金の各借入年月日別の口座を設け、一時借入金の受払いを登記するものとする。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗