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財政融資資金出納及び計算整理規則 第四十三条 (財政融資資金一時借入金収入金内訳簿)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(財政融資資金一時借入金収入金内訳簿)

第四十三条

財政融資資金一時借入金収入金内訳簿には、一時借入金の借入れによる収入金の各借入年月日別の口座を設け、一時借入金の受払いを登記するものとする。

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