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財政融資資金出納及び計算整理規則 第四十二条の四 (財政融資資金証券発行高内訳簿)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(財政融資資金証券発行高内訳簿)

第四十二条の四

財政融資資金証券発行高内訳簿には、融通証券発行の各回別に口座を設け、融通証券発行高に相当する金額の受払いを登記するものとする。

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