(財政融資資金証券発行高内訳簿) 第四十二条の四 財政融資資金証券発行高内訳簿には、融通証券発行の各回別に口座を設け、融通証券発行高に相当する金額の受払いを登記するものとする。 e-Gov法令検索で第四十二条の四を開く ↗