(財政融資資金借入金内訳簿) 第四十二条の三 財政融資資金借入金内訳簿には、借入金の借入れによる収入金の各借入年月日別の口座を設け、借入金による収入金の受払いを登記するものとする。 e-Gov法令検索で第四十二条の三を開く ↗