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財政融資資金出納及び計算整理規則 第四十二条の二 (財政融資資金公債発行収入金内訳簿)

昭和四十九年大蔵省令第二十二号府省令
(財政融資資金公債発行収入金内訳簿)

第四十二条の二

財政融資資金公債発行収入金内訳簿は、公債の銘柄別に区分し、各区分には当該各区分に該当する公債の各回別の口座を設け、公債発行収入金の受払いを登記するものとする。

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