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財政融資資金出納及び計算整理規則 第四十二条 (財政融資資金預託金内訳簿)
昭和四十九年大蔵省令第二十二号
府省令
(財政融資資金預託金内訳簿)
第四十二条
財政融資資金預託金内訳簿には、担当者及び預託金種別ごとの口座を設け、財政融資資金預託金の受払いを登記するものとする。
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