(調書)
第四十三条
法第百三十二条第一項に規定する調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一事件の表示
- 二審理の期日及び場所
- 三出席した審査長及び審査員の氏名
- 四出頭した当事者又は代理人の氏名
- 五審理の期日における経過
- 六その他重要な事項
2調書は、公害健康被害補償不服審査会の庶務を処理する環境省の職員が作成し、作成年月日を記載した上、作成者及び審理に出席した審査長又は審査員がこれに記名しなければならない。
法第百三十二条第一項に規定する調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2調書は、公害健康被害補償不服審査会の庶務を処理する環境省の職員が作成し、作成年月日を記載した上、作成者及び審理に出席した審査長又は審査員がこれに記名しなければならない。