(審理の非公開の申立て)
第四十二条
法第百二十八条ただし書の規定による審理の非公開の申立ては、文書で、又は審理期日において口頭でしなければならない。
2前項の規定により文書で審理の非公開の申立てをしようとするときは、申立書に次に掲げる事項を記載し、申立人が記名しなければならない。
- 一事件の表示
- 二申立ての趣旨及び理由
- 三申立ての年月日
- 四申立人の氏名又は名称及び住所
法第百二十八条ただし書の規定による審理の非公開の申立ては、文書で、又は審理期日において口頭でしなければならない。
2前項の規定により文書で審理の非公開の申立てをしようとするときは、申立書に次に掲げる事項を記載し、申立人が記名しなければならない。