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公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第四十二条 (審理の非公開の申立て)

昭和四十九年総理府令第六十号府省令
(審理の非公開の申立て)

第四十二条

法第百二十八条ただし書の規定による審理の非公開の申立ては、文書で、又は審理期日において口頭でしなければならない。

2前項の規定により文書で審理の非公開の申立てをしようとするときは、申立書に次に掲げる事項を記載し、申立人が記名しなければならない。

  1. 事件の表示
  2. 申立ての趣旨及び理由
  3. 申立ての年月日
  4. 申立人の氏名又は名称及び住所

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