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公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第四十一条 (最初の審理の期日等の通知)

昭和四十九年総理府令第六十号府省令
(最初の審理の期日等の通知)

第四十一条

法第百二十七条の規定による通知は、最初の審理の期日に係るものについては、少なくともその期日の七日前までに到達するように、文書でしなければならない。

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