(調書の閲覧)
第四十四条
法第百三十二条第二項の規定により調書の閲覧の許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載し記名した文書を、公害健康被害補償不服審査会に提出しなければならない。
- 一事件の表示
- 二閲覧請求の趣旨及び理由
- 三閲覧請求の年月日
- 四閲覧請求人の氏名又は名称及び住所
2法第百三十二条第二項の規定による調書の閲覧をする者は、場所、時間その他閲覧に関し公害健康被害補償不服審査会の定めるところにより、閲覧しなければならない。
法第百三十二条第二項の規定により調書の閲覧の許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載し記名した文書を、公害健康被害補償不服審査会に提出しなければならない。
2法第百三十二条第二項の規定による調書の閲覧をする者は、場所、時間その他閲覧に関し公害健康被害補償不服審査会の定めるところにより、閲覧しなければならない。