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公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第四十四条 (調書の閲覧)

昭和四十九年総理府令第六十号府省令
(調書の閲覧)

第四十四条

法第百三十二条第二項の規定により調書の閲覧の許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載し記名した文書を、公害健康被害補償不服審査会に提出しなければならない。

  1. 事件の表示
  2. 閲覧請求の趣旨及び理由
  3. 閲覧請求の年月日
  4. 閲覧請求人の氏名又は名称及び住所

2法第百三十二条第二項の規定による調書の閲覧をする者は、場所、時間その他閲覧に関し公害健康被害補償不服審査会の定めるところにより、閲覧しなければならない。

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