条文くん法令検索 AIに質問する

公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第二条

昭和四十九年総理府令第六十号府省令

第二条

第四条第二項の認定の申請は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ、同表の下欄に定める都道府県知事等に対してするものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(認定の申請) 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 目次 第三条(公害医療手帳の様式) →