条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
石油需給適正化法施行令
› 第二条
石油需給適正化法施行令 第二条 (使用期間)
昭和四十九年政令第十五号
政令
(使用期間)
第二条
法
第七条第一項
の政令で定める期間は、昭和四十九年二月から五月までの各月とする。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油需給適正化法施行令第二条(使用期間)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
石油需給適正化法 第7条
← 第一条(石油製品の範囲)
石油需給適正化法施行令 目次
第三条(使用限度量) →