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石油需給適正化法施行令 第三条 (使用限度量)
昭和四十九年政令第十五号
政令
(使用限度量)
第三条
法
第七条第一項第一号
の政令で定める数量は、二千キロリットルとする。
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石油需給適正化法 第7条
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