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石油需給適正化法施行令 第一条 (石油製品の範囲)

昭和四十九年政令第十五号政令
(石油製品の範囲)

第一条

石油需給適正化法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める炭化水素油及び石油ガス(液化したものを含む。)は、揮発油、灯油(ジェット燃料油を含む。)、軽油、重油及びプロパン、プロピレン、ブタン又はブチレンを主成分とするガス(液化したものを含む。)とする。

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