条文くん法令検索 AIに質問する

農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第十四条の四 (区分経理)

昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号府省令
(区分経理)

第十四条の四

機構は、危機対応勘定において整理すべき事項が一般勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、当該危機対応勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官の承認を受けて定める基準に従つて、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。

e-Gov法令検索で第十四条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農水産業協同組合貯金保険法施行規則第十四条の四(区分経理)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十四条の三(閲覧期間) 農水産業協同組合貯金保険法施行規則 目次 第十五条(責任準備金の額等) →