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農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第十四条の三 (閲覧期間)
昭和四十八年大蔵省・農林省令第一号
府省令
(閲覧期間)
第十四条の三
法
第四十条第三項
に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。
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この条文が参照している条文
農水産業協同組合貯金保険法 第40条
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