(廃酸又は廃アルカリに係る判定基準)
第三条
令第五条第一項第十七号の括弧内の環境省令で定める基準及び当該環境省令で定める基準以外の同号の環境省令で定める基準は、船舶に積み込む際における別表第二の各号上欄に掲げる廃酸又は廃アルカリに含まれる当該各号中欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各号下欄に掲げるとおりとする。
2前項に規定する基準は、廃酸又は廃アルカリを排出しようとする埋立場所等に設けられている余水吐きから海水が流出する海洋において適用される水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第三項の規定に基づき定められた別表第二第一号から第二四号までの中欄に掲げる物質に係る許容限度を定める排水基準又はダイオキシン類対策特別措置法第八条第三項の規定に基づき定められた別表第二第二五号中欄に掲げる物質に係る許容限度を定める水質排出基準があるときは、当該基準に係る物質については、前項の規定にかかわらず、当該基準に係る許容限度(当該埋立場所等に設けられている余水吐きから海水が流出する海洋において適用される当該基準が二以上定められている場合にあつては、そのうち最も厳しい基準に係る許容限度)とする。