(検定方法)
第四条
前三条に規定する基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
前三条に規定する基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
この省令の施行の際現に海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「海洋汚染防止法」という。)第十条第二項第四号に掲げる廃棄物の排出を行っている者が同号に掲げる廃棄物の排出を行う場合における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「海洋汚染防止法施行令」という。)第五条第一項第一号の規定に基づき埋立場所等排出廃棄物判定基準省令第一条第一項に規定する基準については、施行日から六月間は、第二条の規定による改正後の埋立場所等排出廃棄物判定基準省令別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。