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国民生活安定緊急措置法 第二十条 (保管に関する指示等)

昭和四十八年法律第百二十一号法律
(保管に関する指示等)

第二十条

物価が高騰し又は高騰するおそれがある場合において、生活関連物資等のうちあらかじめその出荷を調整しなければ供給が不足する場合に対処することが困難なものにつきその供給が不足することにより国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営が著しく阻害されるおそれがあるときは、政令で、当該生活関連物資等を供給の安定を図るべき物資として指定することができる。

2第三条第二項の規定は、前項の規定による指定に準用する。

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