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国民生活安定緊急措置法 第二十一条

昭和四十八年法律第百二十一号法律

第二十一条

主務大臣は、前条第一項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは、同項の規定により指定された物資の生産、輸入又は販売の事業を行う者に対し、保管をすべき期間及び数量を定めて、当該物資の保管をすべきことを指示することができる。

2主務大臣は、前項の規定による指示を受けた者が、正当な理由なく、その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

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