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国民生活安定緊急措置法 第十九条
昭和四十八年法律第百二十一号
法律
第十九条
主務大臣は、
第十七条第一項
又は
前条第一項
の規定による指示をしようとするときは、国際的取引秩序を乱すことのないよう配意しなければならない。
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