条文くん法令検索 AIに質問する

国民生活安定緊急措置法 第十九条

昭和四十八年法律第百二十一号法律

第十九条

主務大臣は、第十七条第一項又は前条第一項の規定による指示をしようとするときは、国際的取引秩序を乱すことのないよう配意しなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民生活安定緊急措置法第十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条 国民生活安定緊急措置法 目次 第二十条(保管に関する指示等) →