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水源地域対策特別措置法 第七条 (協力)

昭和四十八年法律第百十八号法律
(協力)

第七条

関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係事業者は、指定ダム等の建設及び水源地域整備計画の実施に関し、できる限り協力しなければならない。

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