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水源地域対策特別措置法 第六条 (事業の実施)

昭和四十八年法律第百十八号法律
(事業の実施)

第六条

整備事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。

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