(生活再建のための措置)
第八条
関係行政機関の長、関係地方公共団体、指定ダム等を建設する者及び整備事業を実施する者は、指定ダム等の建設又は整備事業の実施に伴い生活の基礎を失うこととなる者について、次に掲げる生活再建のための措置が実施されることを必要とするときは、その者の申出に基づき、協力して、当該生活再建のための措置のあつせんに努めるものとする。
- 一宅地、開発して農地とすることが適当な土地その他の土地の取得に関すること。
- 二住宅、店舗その他の建物の取得に関すること。
- 三職業の紹介、指導又は訓練に関すること。
- 四他に適当な土地がなかつたため環境が著しく不良な土地に住居を移した場合における環境の整備に関すること。