条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
運輸安全委員会設置法
› 第三十一条
運輸安全委員会設置法 第三十一条 (罰則)
昭和四十八年法律第百十三号
法律
(罰則)
第三十一条
第十九条第二項
の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「運輸安全委員会設置法第三十一条(罰則)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第19条
← 第三十条(不利益取扱いの禁止)
運輸安全委員会設置法 目次
第三十二条 →