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運輸安全委員会設置法 第三十二条

昭和四十八年法律第百十三号法律

第三十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十八条第二項第一号、第二号若しくは第三号、同条第三項又は第二十二条第四項の規定による報告の徴取に対し虚偽の報告をした者
  2. 第十八条第二項第四号同条第三項若しくは第二十二条第二項若しくは第四項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し虚偽の陳述をした者
  3. 第十八条第二項第五号同条第三項又は第二十二条第四項の規定による質問に対し虚偽の陳述をした者
  4. 第十八条第二項第六号同条第三項又は第二十二条第四項の規定による処分に違反して物件を提出しない者
  5. 第十八条第二項第七号同条第三項又は第二十二条第四項の規定による処分に違反して物件を保全せず、又は移動した者

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