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運輸安全委員会設置法 第三十条 (不利益取扱いの禁止)

昭和四十八年法律第百十三号法律
(不利益取扱いの禁止)

第三十条

何人も、第十八条第二項若しくは第三項又は第二十二条第二項若しくは第四項の規定による処分に応ずる行為をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けない。

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(別に定める経過措置)
附則

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

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