(不利益取扱いの禁止) 第三十条 何人も、第十八条第二項若しくは第三項又は第二十二条第二項若しくは第四項の規定による処分に応ずる行為をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けない。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗