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生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律 第九条 (罰則)

昭和四十八年法律第四十八号法律
(罰則)

第九条

第四条第二項の規定による命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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