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生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律 第八条 (地方公共団体が処理する事務)

昭和四十八年法律第四十八号法律
(地方公共団体が処理する事務)

第八条

この法律の規定による内閣総理大臣及び主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。

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