(地方公共団体が処理する事務) 第八条 この法律の規定による内閣総理大臣及び主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗