条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律
› 第七条
生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律 第七条 (価格調査官)
昭和四十八年法律第四十八号
法律
(価格調査官)
第七条
第五条第一項
及び第二項の規定による立入検査及び質問に関する職務を行わせるため、内閣府及び主務省に、価格調査官を置く。
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第七条(価格調査官)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第5条
← 第六条(主務大臣)
生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律 目次
第八条(地方公共団体が処理する事務) →