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生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律 第十条

昭和四十八年法律第四十八号法律

第十条

第五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項若しくは同条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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